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「Pocket Monster(ポケットモンスター)」は、アニメ、ゲームソフトの商標です。 日本では、「Pocket Monster(ポケットモンスター)」ですが、欧米では短縮形の 「Pokemon」が商標です。なぜでしょう? 理由は2つ ①近い商標があったから アメリカで「Monster in My Pocket」という商標が既に登録されていた為、 タイトルの省略形「ポケモン(Pokemon)」を採用した。 なお、eでなくe(アクセント記号がある)のは、発音をもつeであることを表す。 英語ではアクセントのない母音eを「エ」と発音することは難しく「ポキモン」 と発音されることを防ぐためです。 ②スラグ語の連想を防ぐため 米語スラングで「Pocket Monster」 = 「小さな男性器」という連想ができるそうです。 そのため、子供への影響を考慮して短縮形の「ポケモン(Pokemon)」にしたそうです。 ネットで色々と調べましたが、「Pocket Monster」自体が卑猥なスラングとして使われ ているわけではなさそうです。 日本でも「Monster」を隠語で男性器にたとえることがありますら、それくらいの連想 でしょう。 とは言え、とやかく言われないように商標を変えたのでしょう。 <補足> 台湾では『神奇寶貝』(訳: 不思議な宝物/赤ちゃん) 香港では『寵物小精靈』(ペット妖精) 正式に翻訳される以前は、『口袋怪物』等の直訳が用いられることもあった。 (口袋はポケットの意) なお、中国には著作権の関係で輸出されていません。
参考にしたサイト |
スナックハーモニー
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